離婚協議書について
離婚は夫婦合意の上、
離婚届にサインし提出すれば完了します。
(子供が未成年の場合は、親権者を決めなければなりません)、
離婚は成立しますが、それだけで大丈夫でしょうか?
養育費と
離婚2
養育費の額は将来の状況の変化によって変わることもあります。
長期間の養育費の支払である場合、
その間に事情が大きく変わっても何も珍しいことではありません。
もし、事情が変わってしまった場合は、養育費の増減の申し入れも可能です。
協議によって解決が図れないときには、
家庭裁判所に調停申立ができることになっています。