財産分与と時効
離婚から2年を経過すると財産分与ができなくなるので注意が必要です。
離婚から2年が経過すると当然に消滅し、時効の援用は必要ありません。
財産分与
離婚すれば慰謝料をもらえる方もいらっしゃる方もおられるかもしれませんが、
必ずもらえるのは財産分与になります。財産分与とは、
結婚してから夫婦で協力して貯めた財産を清算して分配します。
離婚訴訟
調停や審判でも解決しなかった場合の方法です。
「夫婦での離婚の話合いはまとまらない」「家庭裁判所での調停離婚もうまくいかない」「審判離婚も無効になった」となると、
最後に残された離婚は「離婚訴訟」になります。裁判による離婚は、法定離婚原因がないと認められません。
内容証明郵便という形式
内容証明郵便という形式を取ることによって、文書内容にもよりますが、決意や真剣な態度、こちら側の主張を明確に伝えることができます。「連絡が取れない」「支払が怠っている」等、交渉が困難なときや停滞しているときに、交渉を進展させるきっかけになることもあるかもしれません。
・証拠作りと相手の出方を伺う
審判
離婚審判
離婚は裁判所の権限で
離婚を成立させてしまうので、裁判
離婚の一種とも言えます。
離婚することに合意はできているが一部分について、まだ解決していない場合等に家庭裁判所の職権で、調停に変わる審判の手続へ移します。特に手続もなく費用もかからないのですが、審判
離婚に移るのはごくわずかです。一部分について解決が見られない場合ですが、例えば親権や養育費、財産分与等について合意が見られない場合です。家庭裁判所の職権により強制的に審判を行い、養育費等を算定し支払いを命じたり、解決するように審判を下します。